アフィリエイトや株などのような副業をするサラリーマンがますます増加していますね。
一方で公務員を始めまだまだ従業員の副業を禁止している企業も多くあります。
副業をして一定の収益をあげると、確定申告しなければならず、確定申告を怠った場合は当然法律違反(脱税ってやつです。)になります。
しかし、確定申告を行うことで副業していることが会社に分かってしまうのも事実なのです。
そこで、今回は確定申告を正しく行っても、会社に副業をしていることがバレない申告方法について説明していきます。
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副業しているのにもかかわらず確定申告をしていない人に対しては、たとえサラリーマンであっても税務調査を受ける可能性があります。
さらに、2016年度よりマイナンバー制度がスタートしました。これにより、更に税務調査を受ける可能性は高くなりました。
マイナンバー制度により、国民の一人ひとりに固有の番号が割り当てられ、税負担や社会保障の公平化、行政サービスの効率化などが図られる予定です。
これにより、誰がどこからいくら収入を得ているのか、簡単にわかってしまいますのです。
つまり副業の収入があれば、税務署はすぐにわかる仕組みになっていますので、確定申告は必ず行いましょう。
なぜ、確定申告すると、会社に副業していることが分かってしまうのでしょうか?
それは副業の得た収入を確定申告すると、給与以外の収入に対する住民税の課税金額が勤務先である会社に通知されます。
これは特別徴収制度と呼ばれ、サラリーマンの場合は、会社の給与に課税される住民税と副業の収入に課税される住民税の両方が、会社を通して一括で源泉徴収されるようになっているのです。
つまり副業していなければ、その従業員の住民税は給与所得分だけですが、副業することで会社が支払っている給与以上の住民税額が税務署から通知され、会社の担当者があれ?と思うわけです。
その結果、副業していることが会社にバレてしまいます。
ちなみに税務署は名指しで副業していることを会社に通知することはまずないと思っていいです。
副業しても、収入から必要経費を引いたが利益が年間20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
なお、税法上小遣い稼ぎ程度の収入であれば、雑所得という所得区分で税額が計算されます。
副業をしている、もしくは副業を考えている方は、この20万円というラインを念頭に置いておくといいですね。
確定申告時に使用する確定申告書の用紙の2枚目にある「住民税・事業税に関する事項」という欄のなかに少し分かりにくいですが、住民税の徴収方法の選択という項目があり、「給与からの天引き」または「自分で納付」を選択できるようになっています。(以下参照。私の実際の確定申告引っ張り出してきました。)
「自分で納付」にチェックを入れると、会社には副業の収入に対する住民税の通知はいきません。
その代わり、自分で住民税を市町村役所に支払うことになりますので忘れないように!
ただし、この方法で確定申告をしたとしても、市区町村役所によっては会社に連絡が行くこともまれにあると言われています。
どうしても会社に通知をされたくないという場合は、市区町村役所に事前に相談に行くといいですね。
ちなみに私の会社は特に副業問題なかったですが、自分で納付として毎年確定申告してました。
就業規則で禁止されているにも関わらず、副業をしている、あるいはこれからしようと考えている方は慎重な行動が必要です。
会社に通知がいかないよう、確定申告のやり方に気をつけるほか、社内で副業をしているのを決して話さないこと、本業をおろそかにしないことなどが大切ですね。
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こんにちは、会社にバレずに副業する方法がわかりました。安心しました。