最近はAmazonやフリマアプリなどを利用して、インターネット上で簡単に物販を行なえるようになりました。そのなかでも、せどりは誰でも参入可能な取り組みやすいビジネスとして人気です。
ただし、中古品を扱う場合には「古物商許可」という資格が必要です。副業としてせどりに取り組む方が増えているものの、結果を出すことに気を取られて、「古物商許可」の存在を見落としてしまう方もいます。
せどりで今後大きく稼ぎたいなら、必要な準備を整えてから実際の取引を行ないましょう。
今回の記事では、古物商許可が必要なケースと不要なケースの違い、申請方法、無許可営業の罰則などについて解説します。
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古物商許可とは、中古品のせどりで必要となる資格です。新品の商品だけを扱うのであれば、古物商許可は必要ありません。ただし、未使用の商品であっても、一般消費者の手に一度渡った商品は古物として扱われる点に注意が必要です。
古物商許可を取得すると、古物市場に参加できるようになります。相場よりも安いお宝商品を見つけられる可能性もあるため、気になる方は参加してみるとよいでしょう。
なお、古物商許可が必要となるケース、不要なケースの違いは以下のとおりです。
なお、上記をインターネット上で行なう場合にも、古物商許可の取得が必要です。
所有権が自分にある物に関しては、未使用でも使用済みでも古物商許可は必要ありません。例えば、自分で購入した服をフリマアプリやオークションで販売する、という場合は古物商許可が不要です。
実際に取引する際に気を付けたいのは、新品として仕入れたつもりでも、中古品として判断されるケースがあることです。小売店や問屋から仕入れた場合はそのまま新品として扱えますが、個人の出品者から仕入れた場合は、たとえ未使用であったとしても中古品として見なされます。
インターネットショップの名前だけでは、小売店なのか個人の出品者なのかが判断しづらい場合もあるため、十分に気を付けましょう。
古物商許可の申請場所・手数料については、以下のとおりです。
添付書類に関しては法人と個人で異なるため、申請前に警察署のWebサイトを必ず確認しておきましょう。
なお、2020年4月1日に古物営業法が改正され、古物商許可は“都道府県ごとの許可”から“全国共通の許可”に変更となりました。今までは都道府県ごとに許可を取る必要がありましたが、今回の改正により許可を取得した都道府県以外にも営業所を置けるため、格段に全国展開しやすくなっています。
申請を一つにまとめられる分、手数料負担が減ったことも大きなメリットといえます。
古物商許可の申請を忘れて無許可営業を行なうと、“3年以下の懲役または100万円以下の罰金”という重い罰則が科されます。名義貸し、許可の不正取得、営業停止命令違反に関しても同様です。
無許可営業を行なうと、その後5年間は古物商許可を取得できなくなります。つまり、5年間中古品のせどりができなくなるということです。
古物商許可申請の手続きを怠り、無許可営業を続けている方も実際にはゼロではありません。しかし、無許可営業の重い罰則を考えると、古物商許可は必ず取得しておきたいところです。
無許可営業は、同業者・購入者からの通報により発覚するケースもあります。大きすぎるリスクを避けるためにも、確実に申請を済ませておきましょう。
もし、手続きのやり方がわからないなら、行政書士に依頼するとスムーズです。すでに中古品のせどりを始めている方は、すぐにでも手続きを行ないましょう。
古物商許可の取得は、必要な書類と手数料を準備して警察署で申請すれば、個人でも問題なく行なえます。申請手続きに時間をかけられない方は、行政書士など専門家の手を借りながら進めるとよいでしょう。
古物商許可の手続きを面倒に感じて、つい先延ばしにしてしまう方もいます。しかし、これからせどりで利益を積み重ねていきたいなら、必要な手続きをもれなく済ませて、ビジネスの基盤を整えることが重要です。
なお、許可申請から取得までは日数がかかります。これからせどりを始めたい方は、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。