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物販に必要な資格・許可とは?販売する商品別に解説

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物販に必要な資格・許可とは?

インターネットで販売を行なう際に、必要な資格や許可を取らずに事業を始めているケースが見受けられます。これから大きく稼いでいきたいのであれば、実際に物品を仕入れる前に、物販のルールを理解しておくことが大切です。

 

物販ビジネスに取り組むのであれば、関連する法律についても勉強しておきましょう。今回の記事では、物販で必要とされる資格や許可の概要と、輸入品の販売や広告表現における注意点を解説します。

メディアの内容を動画でも詳しく解説してますので参考にしてください!

 

物販に必要な資格・許可

インターネットでも実店舗でも、取り扱う商品によって必要な資格や許可が異なります。法律違反とならないよう、事前に必要な資格・許可を確認しておきましょう。

 

中古品の販売

関連する法律:古物営業法
必要な資格:なし
必要な許可:古物商許可
申請場所:営業所または住所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)


せどりなど中古品の販売で必要となるのが、古物商許可です。許可が必要な古物は全部で13品目であり、取り扱う品目を決めて届出を行ないます。

 

未使用の商品であっても、使用目的で取引されたものは中古品として扱われる点に注意しましょう。

 

医薬品の販売

関連する法律:医薬品医療機器等法(薬機法)
必要な資格:薬剤師・登録販売者
必要な許可:店舗販売業許可・特定販売届
申請場所:店舗の所在地を管轄する保健所・各都道府県知事(保健所がある市または特別区域がある場合は市長や区長)


従来は薬剤師が医薬品を取り扱い、販売を行なっていました。しかし、現在は薬剤師に限らず、登録販売者の資格を取得することにより、一般用医薬品の販売が可能となっています。

 

ただし、対面販売が義務付けられているものや、インターネットショップで販売できない医薬品も多くあります。販売ルールが複雑ですので、厚生労働省や自治体のWebサイトを見ながら、慎重に判断しましょう。

 

化粧品の販売

関連する法律:医薬品医療機器等法(薬機法)
必要な資格:なし
必要な許可:化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可
申請場所:営業所の所在地を管轄する保健所・各都道府県薬務課


フリマアプリなどでも化粧品を販売しているケースがありますが、国内で仕入れた商品であれば、基本的に許可なく販売が可能です。ただし、自分で商品を製造・販売する場合は、許可申請を行なう必要があります。

 

食品の販売

関連する法律:食品衛生法
必要な資格:食品衛生責任者
必要な許可:食品衛生法に基づく営業許可
申請場所:施設の所在地を管轄する保健所


食品をインターネット上で販売したいなら、まずは食品衛生責任者の資格を取得し、“食品衛生法に基づく営業許可”を取得しましょう。ただし、地域によって営業許可が必要な食品の基準が変わります。所轄の保健所に相談して、詳細を確認しておくと確実です。

 

健康食品の販売

関連する法律:食品衛生法・医薬品医療機器等法(薬機法)・食品表示法など
必要な資格:食品衛生責任者
必要な許可:食品衛生法及び食品製造業等取締条例に基づく許可
申請場所:営業所の所在地を管轄する保健所・各都道府県の薬務課


健康食品を販売する際には、上記の法律以外にも複数の法律が関わってきます。広告表示や使用可能な成分など規制が厳しいため、地域の窓口に問い合わせて疑問点を漏れなく解消しておきましょう。

 

酒類の販売

関連する法律:酒税法
必要な資格:なし
必要な許可:通信販売酒類小売業免許
申請場所:販売所の所在地を管轄する税務署


アルコール度数が1度以上の酒類を取り扱う際には、販売するための免許が必要です。ただし、アルコールを含んだチョコレートなど判断が難しいものもあります。酒税やお酒に関しては、酒税やお酒の免許についての相談窓口である国税庁に相談してみるとよいでしょう。

 

輸入品にも販売許可が必要

輸入販売を行なう場合は、国内で販売するよりも販売ルールが厳しくなります。例えば食料品の場合、国内では許可不要な加工品であっても届出が必要です。

 

動植物の輸入に関しても許可や申請、検疫手続きが必要となります。なお、動物の毛皮が使われた服やぬいぐるみは、その毛皮がワシントン条約により規制されている動物のものであれば、輸入できなかったり輸出国が発行する輸出許可書が必要だったりします。

 

規制を知らないまま輸入手続きを行なってしまい、法律や条約に違反してしまう事態は避けたいものです。

 

輸入品に関しては、国内よりもルールが複雑になっています。少しでも判断に迷う場合は、税関やミプロ(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)に相談して、確認したほうがよいでしょう。

 

誇大表現・虚偽の表現には気を付ける

物販で利益を得ることに必死になり、モラルに反した表現で広告や商品説明を作ってしまう方もいます。誇大表現・虚偽の表現は消費者とのトラブルになるだけでなく、法律違反として指摘されることになります。

 

例えば、以下のようなものは誇大表現・虚偽の表現とされるので注意しましょう。

 

  • メリットを強調するために、誇張した表現を使う
  • 重大なデメリットをあえて説明しない
  • 限定品ではないのに、限定品とアピールする
  • 商品を使えば病気が治ると断定する
  • まぎらわしい表現を使って、勘違いさせる
  • 外国産の商品を日本産と偽って販売する

 

上記の表現で一時的に稼げたとしても、一般消費者からの信頼度は著しく下がってしまうでしょう。物販初心者の場合は、法律の内容を理解できておらず、知らない間に違反しているケースもあるので十分に注意が必要です。

 

まとめ

国内では許可がいらないジャンルでも、海外輸入では規制が入る場合があります。法律の内容を理解するのが難しければ、税金や法律のプロに相談すると安心です。

 

医薬品や健康食品など、商品説明や広告表記の規制が特に厳しいジャンルもあるので、法律違反にならないよう十分に注意しなくてはなりません。物販で新たなジャンルの商品を取り扱う際には、関連する法律を再度チェックして不明点をなくしておきましょう。

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