副業

副業でも開業届は必要?

この記事は約 5 分で読めます。
2,316 Views
この記事のタイトルとURLをコピーする
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
media-013

副業で利益が出始めたときに、気になるのが開業に関する手続きです。個人事業主になるためには開業届の提出が必要になりますが、はたして副業でも開業届を出すべきなのでしょうか。

今回の記事では 開業届の概要と、出した場合のメリット・デメリットについて解説します。開業届を出したあとで戸惑わないためにも、開業届を提出することによる影響を理解しておきましょう。確定申告についても併せて解説しますので、ぜひご一読ください。

副業でも開業届を出したほうが良い

副業をしているすべての人が、漏れなく開業届を出しているわけではありません。副業の場合は提出する必要がないケースもありますが、今後しっかり利益を出していくなら、開業届を出すほうが大きなメリットを得られるでしょう。

そもそも開業届とは

開業届の正式名称は、“個人事業の開業・廃業等届出書”です。たとえ副業だとしても、継続的に利益を出していく場合には、個人で行なう「事業」として開業届を提出する必要があります。

副業で開業届を出すタイミング

開業届は、事業開始日から1ヵ月以内に提出するのが基本です。とはいえ、開業届の提出し忘れに罰則がないため、実際には1ヵ月以上経っていても提出できます。

副業で開業届を出なかったら?

開業届の提出は法律上の義務として定められているものの、出さないことによる罰則規定がありません。そのため、開業届を出さない人も一部存在します。しかし、開業届の提出には後述のようなメリットがあるので、開業届を出さずにいることで損をする可能性があることを覚えておきましょう。

副業で開業届を出した場合のデメリット

続いては、副業で開業届を出した場合にどのようなデメリットがあるか、想定される状況を説明します。

失業保険が受けられなくなる

勤務先の会社を退職した場合、失業手当を受け取れるのが一般的です。しかし、会社員として勤めている間に開業届を提出すると、副業により“事業を営んでいる状態”と判断されるようになります。その結果、本業の会社を辞めたときに失業手当の支給対象外となってしまうのです。

たとえ副業の収入がゼロであっても、開業届を出していれば失業保険を受けられません。状況によっては、開業届を出さないほうが良い場合もあることを理解しておきましょう。

扶養から外される場合もある

親や配偶者の扶養に入っているなら、開業届を提出する前に、会社の健康保険組合の規約を確認しておきましょう。というのも、「個人事業主として開業届を出している場合、扶養対象者にはならない」と定められているケースがあるからです。

たとえ年収が130万円未満だとしても、収入に関係なく扶養から外される場合もあります。予想外の負担増に悩まされないためにも、事前に扶養の条件をよく調べておきましょう。

確定申告をし忘れたときに連絡がくる

個人事業主として開業届を提出するならば、確定申告のし忘れには一層注意しなくてはなりません。事業を開始したことを届け出た状態ですので、確定申告の義務をしっかり守りましょう。

確定申告をし忘れていた場合、税務署から連絡がくる場合もあります。その後、申告漏れを厳しく指摘され、追徴課税が発生するかもしれません。余計な手間を増やさないためにも、確定申告は必ず期限内に行ないましょう。

副業で開業届を出すメリット

開業届の提出にはデメリットもありますが、税制面などのメリットも大きいです。以下でその内容を確認しておきましょう。

青色申告ができる

副業での年間所得が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。確定申告の種類は“白色申告”と“青色申告”の2種類に分かれますが、税制優遇を活用したいなら青色申告にチャレンジしてみましょう。

青色申告をするためには、税務署に“開業届”と“青色申告承認申請書”を提出しておく必要があります。税務署で書くこともできますが、国税庁のホームページから用紙をダウンロードして記入しておくとスムーズです

損益通算が可能

個人事業主として開業届を出したあと、事業がうまくいかず赤字で終わってしまうケースもあります。そのような場合でも、青色申告をしていれば損失を翌年以後3年間繰り越すことが可能です。

3年の間に出た黒字分を過去の赤字分と相殺すれば、その分の税金を減らすことができます。ただし白色申告の場合、青色申告のような損益通算の特典を受けられないことに注意が必要です。

家族への給与を経費に

個人事業主が節税するためには、経費の計上が重要です。個人事業主の給与やプライベートでの出費は経費として認められないものの、従業員として働く家族への給与の全部・一部を「青色事業専従者給与」や「事業専従者控除」といった特例で経費扱いにすることができます。

青色事業専従者給与の特例を認めてもらうには、“青色専業専従者給与に関する届出書”の提出が必要です。事業専従者控除の特例を受ける場合にも、確定申告書へ必要事項を記載するなどの手続きが求められます。ただし両特例ともに、専従者として認められる要件が決まっている点に気を付けましょう。

まとめ

始めは副業であっても、これから継続的に利益拡大を目指していくなら、開業届の提出が必要です。個人事業主として開業することで、青色申告による税制優遇を受けられるようになります。

ただし、近いうちに本業を辞める予定があったり、家族の扶養に入っていたりする場合は、開業しても問題ないかを確認しておきましょう。

「副業をしていたのに開業届の提出を忘れていた」という方でも、罰則を心配する必要はありません。今からでも遅くはないので、届け出のメリット・デメリットを把握したうえで開業届の提出を検討してみましょう。

  • 気に入ったらブックマーク!はてブする このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!Twitterを
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

コメントを残す

*