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個人で古物商許可証を取得!許可申請の流れを徹底解説します

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個人で古物商許可証を取得!

Amazon物販では中古品も販売することができます。新品に比べて中古品は、取り扱いに注意は必要ですが、ライバルが少なく利益率は高く取れる傾向にあります。
ですので、積極的に取り扱っていきたいところですね。

ただし、中古品を扱うには「古物商許可証」が必要です。

「古物商許可とは」でまとめた記事がありますので、詳細についてはこちらを参考にしてください。

今回の記事では、「古物商許可証」の取得方法について詳しく解説していきます。

古物商許可の申請先は管轄の警察署

古物とは、1度使用された物品等のことであり、古物商とは中古品を売買等を営む業者や個人のことを言います。
また、古物営業法は盗品の販売を防ぐために法律として定められています。

ですので、古物商の許可を申請するのは警察署になります。

申請先及び問い合わせ先

実際の申請を行うのは、営業所を管轄している警察署の生活安全課 防犯係になります。

管轄区域については、各都道府県の警察署HPを確認してください。

警察署により異なりますが、窓口担当者不在の場合が多いので、申請の際は必ず事前に電話で確認するようにしてください。

では、申請から許可までの流れを見ていきましょう。

申請から許可までの流れ

1.管轄の警察署に問い合わせ

2.申請提出書類を用意

3.管轄の警察署に出向いて申請

4.都道府県公安委員会による審査

5.古物商許可証の交付

許可までにかかる日数と費用

日数:書類提出後審査期間 約40日

書類を取得し、添付書類の入手や書類作成を考慮すると、申請準備から許可証交付まで約2ヶ月程度の期間が必要になります。

費用:古物許可証の申請手数料 19,000円

警察署で申請書が受理された際に支払うことになります。

申請の流れがわかったところで実際の提出書類を見ていきましょう。

古物商許可申請に必要な書類

まずは「古物商許可申請書」を用意しましょう。
県警HPからダウンロードすることが可能です。

県警によっては、窓口へ訪問⇒書類を受け取り、説明時間を設けるところがありますので、管轄の警察署の生活安全課 防犯係に確認してからにしてください。

古物商許可申請書

別記様式第1号その1(ア)

【許可の種類】:「1.古物商」を選択

【申請者の氏名又は名称】:住民票記載の通り又は登記簿通りに正確に記載しましょう

【行商をしようとする者であるかどうかの別】:「1.する」を選択

【主として取り扱おうとする古物の区分】:メイン取り扱い古物の区分をひとつだけ選択

『古物の区分』

・美術品ー美術品的価値を有する物品
「書画・彫刻・工芸品」

・衣類ー繊維製品・革製品であって身にまとうもの
「和服類」「洋服類」「その他衣料品」

・時計・宝飾品類ー時計として機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属
「時計」「眼鏡」「宝石類」「装身具類」「貴金属」

・自動車ー自動車及び自動車の一部分として使用される物品
「車本体」「カーオーディオ」「カーナビ」「タイヤ」「ホイール」

・自動二輪及び原動機付自転車ー自動二輪車及びこれらの一部分として使用される物品
「バイク本体」「タイヤ」「ホイール」

・自転車ー自転車及び自転車の一部分として使用される物品
「自転車本体」「タイヤ」

・写真機類ープリズム・レンズ・反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器
「写真機(カメラ)」「光学器」「顕微鏡」

・事務機器類ー計算・記録・連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具
「パソコン」「レジスター」「FAX」「事務用電子計算機」「ハンディコピー」

・機械工具類ー精算・作業・修理のために使用される機械及び機器一般
「モーターボート」「クルーザー」「ゲーム機」「レントゲン機」「電話機」

・道具類ー上記物品以外の機械または器具
「ゲームソフト」「家具」「玩具」「DVD」「CD」「運動器具」

・皮革・ゴム製品類ー皮革又はゴムから作られている物品
「カバン」「靴」「財布」

・書籍ー書籍
「文庫」「コミック」「雑誌」

・金券類ー商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する商標
「ビール券」「各種スポーツ入場券」「各種ライブ入場券」

別記様式第1号その2

営業所にあたる場所
・古物の買取り・仕入れ、交換、レンタル等を行う拠点となる場所
・インターネット事業の場合は、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所

営業所にあたらない場所
・単に保管するだけの場所
・駐車場
・古物の買取、仕入れ、レンタル等の古物営業を行わない場所
・登記をしているだけのバーチャルオフィス等実体がない場所

【取り扱う古物の区分】:取り扱う物に対して複数選択することが可能です。変更も可能。

【営業所の管理者】:営業所の管理者は各営業所ごとに専任で選ぶ必要があります。

・管理者を選ぶ際のポイント

1.代表者や役員が営業所の管理者になることは可能
複数の営業所の管理者になることは原則不可

2.常駐性が求められる

3.雇用関係がある

4.管理者は営業所ごとに1名必要

5.欠格要件に該当していない

古物商許可の欠格要件

1.犯罪歴のある方

2.暴力団関係者

3.過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことがある方

4.住居の定まらない方

5.心身の故障により古物商の業務を適正に実施することが出来ない方

6.未成年者

別記様式第1号その4

インターネットを用いて古物営業を営む場合は、URL(アドレス)を届け出なければなならい場合があります。

「プロバイダ」や「サイト運営事業者」などから、「固有のURL」が割り当てられる場合には届け出が必要です。

Amazonでは固有のURLはありませんので届け出の必要はなく、

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかの別
には、【2.用いない】に◯をつけましょう。

ただ、管轄の警察署により届け出を求められる場合があります。
その時は、【1.用いる】にして、AmazonストアフロントのURLを記入するようにしてください。

誓約書

誓約書を読んで、欠格事由に該当しないことを誓約します。
※個人用・管理者用の2部が必要です。

住所、氏名は申請書通りに記載してください。

[個人営業者用]

[管理者用]

略歴書

略歴書の様式は各都道府県によって違いますので、各都道府県県警HPからダウンロードしてください。

最近5年間のものを記載する必要があります。
5年以内に無職の期間があるときは、具体的な活動内容を記載するようにしましょう。

住所、氏名は申請書の通りに記載してください。

申請書は以上です。次に添付書類を見ていきましょう。

古物商許可申請添付書類

住民票

住民票は、各市区町村役所窓口で請求するか、郵便請求で取得することができます。
市区町村によっては、コンビニ交付サービスでの発行等もありますので、最適な方法で取得してください。

注意点は以下の3点です。

・本籍地の記載があること

・マイナンバーの記載がないこと

・取得から3ヶ月以内であること

身分証明書

身分証明書とは、免許証や保険証のような本人確認証ではありません。

申請者の本籍地がある市区町村の長が発行する以下の内容を証明する書類です。

・禁治産または準禁治産の宣告通知を受けていない。

・後見の登記の通知を受けていない。

・破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていない。

住民票同様に、各市区町村役所窓口で請求するか、郵便請求で取得することができます。

申請に必要な書類の準備は以上で終了です。
念の為、提出書類はコピーして控えをとっておいてください。

では、できた書類を申請提出していきましょう。

申請書類の提出と許可証交付

申請書類の提出

書類の準備ができたら管轄の警察署の「生活安全課 防犯係」に電話を入れ、書類提出の予約を入れましょう。

予約なしで訪問しても受け取りされませんので、必ず電話予約を入れるようにしてください。

申請の受付けは平日の日中のみとなります。

提出時持参するもの

・古物商許可申請書類

・申請手数料 19,000円

・身分証(免許証や保険証等)

・印鑑

以上、不足があれば再度出向くことになってしまいますので、事前にしっかり確認をしましょう。

古物商許可証の交付

審査期間は約40日です。

警察署によっては、申請期間中に営業所のポストや表札の設置可能かを確認することもありますので注意してください。

審査が終了すれば警察署から電話連絡が入ります。

日程を調整し、警察署 生活安全課 防犯係に受理に行きましょう。

古物商許可証の発行です。

まとめ

以上が古物商許可証の取得方法になります。

再度流れをまとめておきます。

1.管轄の警察署 生活安全課 防犯係に電話問い合わせ

2.申請提出書類を用意
・別記様式第1号その1(ア)
・別記様式第1号その2
・別記様式第1号その4
・誓約書
・略歴書
・住民票 市区町村窓口や郵便申請で取得
・身分証明書 免許証や保険証ではありません。住民票と一緒に各市区町村で取得

3.管轄の警察署に出向いて申請
訪問前に電話予約が必要

4.都道府県公安委員会による審査 約40日間

5.古物商許可証の交付

古物商許可申請は代理で行っているところもありますが、自分でできる申請です。
是非この記事を参考に申請してみてください。

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